1950-04-29 第7回国会 衆議院 本会議 第44号
本案における改正の要点は、調整法による漁業制度の実施並びに鮮魚介及び加工水産物の統制撤廃に即応して水産庁の所掌事務及び権限並びに部の所掌について改正するとともに、同庁の付託機関である東京水産大学の文部省移管、水産物規格審議会の廃止に伴う所掌の改正を行うものであります。
本案における改正の要点は、調整法による漁業制度の実施並びに鮮魚介及び加工水産物の統制撤廃に即応して水産庁の所掌事務及び権限並びに部の所掌について改正するとともに、同庁の付託機関である東京水産大学の文部省移管、水産物規格審議会の廃止に伴う所掌の改正を行うものであります。
それから第七條の六の改正は、最近政府の方針といたしまして、各種の審議会をできるだけ数を少くして整理して行きたいという方針に則りまして、現在ございます水産物規格審議会を廃止いたしまして、その仕事は農林物資規格調査会という委員会が現在農林省にありますので、そこの一つの部として今後は仕事を続けて行くという趣旨でございます。大体簡單でございますが以上をもつて説明を終ります。
現行法の第七條の六に掲げておる審議会、委員会等の問題でありますが、四つの附属機関のうち今回の改正案で水産物規格審議会を廃止することになつて、三つが残るようでありますが、先般通産省設置法案を審査いたしました際に、特に経済関係で民間人の参加しておる審議会等については、そのあり方について根本的な問題がある。こういうような点が特に司令部の意向としても表明されたようなことを承つたのであります。
それから第七条の六の改正は、これは一般に審議会、或いは委員会といつたものをできるだけ整理して行きたいという行政方針に基きまして、水産物規格審議会というものをこの際廃止する、廃止しました後は農林省の設置法に基いて、現在設置さかております農林物資規格調査会というものがございます。そこの一つの部としての仕事を続けて参る、こういうことにいたしておます。
○冨永委員 ただいまの次長の説明を承つたのでありまするが、この一部を改正する法律案の末端に、「第七条の六第一項の表中水産物規格審議会の部を削り、同条第二項中「水産物規格審議会については指定農林物資検査法、」を削る。」
そのほかの附属機関といたしまして水産物規格審議会及び漁船再保険審査会、この二つは從來とも出るわけでありますが、そういうふうな委員会はこれを今回特に附属機関として法律に掲げなければならぬというような関係からいたしまして、特にこれを明定いたしました。 水産廳の設置法の一部改正の内容は以上申し上げましたような点でありまして、大体において現在の機構とは何らの変改はございません。